Wednesday, August 08, 2007

宅地建物取引主任者|資格・試験

資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。

宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。
・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)
・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。
・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。
これらはいずれも不動産取引をする上では欠かせない業務なので、それだけ宅地建物取引主任者の資格は重要といえます。

宅地建物取引主任者の資格を取得するためには、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施している「宅地建物取引主任者試験」に合格する必要があります。

宅地建物取引主任者試験に受験資格は特になく、誰でも受験できます。管轄が都道府県ごとになっているので、原則として自分の居住地で受験することになります。北海道にお住まいならば(社)北海道宅地建物取引業協会に受験申込みをします。

宅地建物取引主任者試験の試験科目(内容)は次のとおりです。ただし、登録(指定)講習修了者については、前記1と5の事項の問題は免除されます。

1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
3 土地及び建物についての法令上の制限に関すること
4 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
5 土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
6 宅地及び建物の価格の評定に関すること
7 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
宅地建物取引主任者試験は毎年10月の第3日曜日に実施され、4肢択一式の筆記試験です。

Wednesday, August 01, 2007

介護系の資格を取る|介護師

最近の資格の中で注目されているのが介護系の資格です。その中でも看護師の資格は、医療系の資格の中でも、突出して人気があります。高齢化社会の影響や医療技術の高度化に伴って、看護師のニーズは高まっており、活躍の場は広がってきているからでしょう。看護師の資格は国家資格であり、国から指定されている養成学校を卒業すると、その受験資格を得ることができます。


看護師の養成学校には、看護大学や短大の看護科、看護関係の専門学校などがあり、入学試験は比較的高倍率となっています。ただ、養成学校さえ卒業できれば、看護師の国家試験の合格率は90%以上。国家試験の中では、合格しやすい試験だと言えるでしょう。また、これ以外にも、中学を卒業して、准看護師等を経て国家試験に臨む選択肢もありますが、あまり一般的ではありません。資格を取るための国家試験は、年に1回、全国の主要都市で行なわれます。

看護師の国家資格をとるためにはどうしたらいいのでしょうか?看護師になるためには、まず、国から指定されている養成学校を卒業して、受験資格を得る道が一般的です。養成学校とは、看護大学や短大の看護科、専門学校の看護科、などです。看護師の国家試験の合格率は90パーセント以上ですが、どちらかというと、これらの養成学校に入学する試験の方が高倍率とも言えます。


看護師は、「白衣の天使」のイメージがあるせいか、長らく女性の職業ととらえられがちでしたが、近年は、看護師の資格取得を目指す男性も増えてきています。高齢化社会を迎えて、看護師のニーズは、今後もますます高まっていくと思われます。